小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
次に、大項目2の職員の働き方改革についてですが、この質問につきましては、本年8月8日の人事院による令和4年人事院勧告において、国家公務員に関する給与勧告とともに、公務員人事管理に関する報告が付されており、このことは地方自治体、地方公務員における人事管理の指針、規範となるものと考えます。
次に、大項目2の職員の働き方改革についてですが、この質問につきましては、本年8月8日の人事院による令和4年人事院勧告において、国家公務員に関する給与勧告とともに、公務員人事管理に関する報告が付されており、このことは地方自治体、地方公務員における人事管理の指針、規範となるものと考えます。
まず、職員給与に関する条例改正ですが、いずれも国の人事院の国家公務員給与勧告のプラス改定に倣って、本市においても引上げとなります。本市においては、職員手当の地域手当を国の指定する12%級地を超えて加算給付を堅持していることによって、国からはペナルティーとして特別交付税を1,700万円あまり減額されております。
役職定年の取決めにつきましては、国家公務員との権衡を考慮して定めるものというふうにされております。国家公務員においても、管理職の者については、管理職でない者の最上位に降任することを基本というふうにルールづけられていますので、本市においてもその考えに基づいて主管に降任するということになっております。
給料に関しては、一律7割というのは、国家公務員もそうだが、公務員の給与制度として7割というものがあり、優遇措置や特例措置等は想定していない。部長職、課長職であれば、副主幹級に下がるというところで該当する給料表の7割になるが、下がり過ぎるということはない。」
◆柳沢潤次 委員 この条例改正は、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員法が改定されたことによって、藤沢市でも定年に関する条例の一部を改正して、ほか12条例を一括して改正するというものでありますが、職員の定年の年齢を現在の60歳から、2023年から5年間かけて65歳に引き上げていくということです。
これらを次世代教育への活用に供するとともに、さらに、最近の公務員の志望者減等も併せて、国家公務員のほうでは昇給システムの検討も始まっているというふうに伺っております。村内でも従来型の給与昇給システムでは、中堅職員に当たるところまでは順調に給与が伸びていっても、その後、どうも頭打ちになってしまうと。
初めに、議案第86号についてですが、制定理由は、「地方公務員法が一部改正され、国家公務員の定年の段階的な引上げ等に応じた地方公務員に係る定年制度の整備が行われることに伴い、本市職員の定年の引上げ等に関し整備が必要となる小田原市職員の定年等に関する条例ほか12件の条例を一括して改正する等のため制定する」ものであります。
それとあと、昇給率が不十分じゃないかというようなお話ですが、基本的には地方公務員の給与に関しては、国家公務員の人事院勧告等を踏まえて、神奈川県の人事院勧告等を踏まえて決定しているというふうに考えておりますので、そこは人事院勧告の勧告に従って、上げるときは上げる、下げるときは下げるということをしていくのが正しいのかなというふうに認識しております。
地方公務員につきましても、国家公務員と同様に定年が段階的に引き上げられ、組織全体としての活力の維持や、高齢期における多様な職業生活設計の支援などを図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任、いわゆる役職定年制や定年前再任用短時間勤務制度が設けられることとなります。
ご承知のように、人事院勧告は公務員の労働基本権を制約する代償措置として設けられました制度でございまして、今回の勧告の主な内容といたしましては、国家公務員と民間の企業を比較した結果、国家公務員の給与が年間給与を0.23%下回っていることから、この格差を是正するために、国家公務員の給料表につきましては、令和4年4月に遡り、若年層に重点を置いたプラス改定を行うこととしております。
国家公務員に準じて一般職員及び特定任期付職員の給料表を改定するほか、一般職員の勤勉手当の支給率並びに特定任期付職員、特別職員及び議会議員の期末手当の支給率の見直しを行うものです。 次に、議案第65号の一般会計及び議案第66号から議案第70号までの特別会計の各補正予算案であります。職員等の期末手当の支給率の見直し及び報酬の改定のほか、人事異動に伴う人件費の所要の措置を行うものです。
議案第86号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でありますが、地方公務員法が一部改正され、国家公務員の定年の段階的な引上げ等に応じた地方公務員に係る定年制度の整備が行われることに伴い、本市職員の定年の引上げ等に関し整備が必要となる小田原市職員の定年等に関する条例ほか12件の条例を一括して改正する等のため提案するものであります。
国家公務員に準じて一般職員及び特定任期付職員の給料表を改定するほか、一般職員の勤勉手当の支給率並びに特定任期付職員、特別職員及び議会議員の期末手当の支給率の見直しを行うものであります。 次に、2、各会計補正予算でございます。職員等の期末手当の支給率の見直し及び報酬の改定のほか、人事異動に伴う人件費の所要の措置を行うものであります。各会計の補正額は記載のとおりでございます。
一部手当が議会でも指摘されておりますが、これまでの給与構造改革、給与制度の総合的見直しによる国家公務員以上の給与引下げは現在も影響しています。そのことを踏まえて一部手当の見直しを検討することなく、給与全体の水準について、職員がモチベーション高く、やりがいを持って仕事ができる水準とは何かを十分検討し、市民サービスを低下させない対応を強く要望します。 会計年度任用職員についてです。
非正規職員の賃金を上げていくべきだという御指摘でございますけれども、会計年度任用職員の報酬につきましても、正規職員と同様に、国家公務員の給与改定、人勧に準じて報酬の改定を行うことが適切だと考えてございます。
うち、持家への支給状況については、支給人数全体の66.2%の1,908人ということでありましたけれども、持家に対する手当については、国家公務員への支給が平成21年12月に廃止されたことから、地方公務員に対する支給も、昨年4月時点で全国の9割の自治体で廃止がされております。県内の状況、持家に対する住居手当の支給について、本市の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
日本は、国家公務員の数は国際的水準でありますけれども、地方公務員の数を入れると先進国の3分の1ということはあまり知られていないことです。公務員の職場を民間委託などにする場合には、委託本社への富の流出が起きます。そのことも計算に入れるべきことを、この地域経済構造分析は教えてくれます。人づくりも物づくりも、地産地消というのが新たな時代の精神的風格になることを願うものです。 以上です。
今年8月の人事院勧告では、公務員人事管理に関する報告の中で、来年4月から国家公務員の定年が段階的に65歳まで引き上げられることも踏まえると、介護や他のニーズと仕事との両立支援が一層重要になることから、柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の検討のほか、介護休暇等についても必要な調査研究を行うとしています。
このため、民間企業の給与を比較するなどして、その年の国家公務員の給与の在り方を人事院が政府に勧告する、いわゆる人事院勧告の内容に準拠することで職員給与を定めていることから、市独自でベースアップを行うことは難しいものと考えております。
令和3年8月の人事院勧告におきまして、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のための措置について言及がされ、国家公務員につきましては、人事院規則の改正等により、本年10月1日から育児参加のための休暇の対象期間が拡大されることとなっております。